危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第48条
※ これは、平成元年2月23日自治省令第5号による改正時の条文です。
(危険物保安監督者の業務)
第48条 法第13条第1項の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は、次のとおりとする。 |
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一 危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が法第10条第3項の技術上の基準及び予防規程等の保安に関する規定に適合するように作業者(当該作業に立ち会う危険物取扱者を含む。次号において同じ。)に対し必要な指示を与えること。 |
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二 火災等の災害が発生した身合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係のある者に連絡すること。 |
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三 危険物施設保安員を置く製造所等にあつては、危険物施設保安員に必要な指示を行ない、その他の製造所等にあつては、第59条各号に掲げる業務を行なうこと。 |
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第48条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和40年10月01日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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