危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成1316日【改正省令】平成12914日自治省令第44号 ⇒最終確認版へ

 

(移送の経路等の通知)

第47条の3 令第30条の2第5号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。

2 令第30条の2第5号の規定により、移送の経路その他必要な事項を記載した書面は、別記様式第18によるものとし、あらかじめ、関係消防機関に送付しなければならない。

追加:昭46自治令12、改正:昭54自治令16・平元自治令512自治令44

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