危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
【施行日】平成13年1月6日【改正省令】平成12年9月14日自治省令第44号 ⇒最終確認版へ
(移送の経路等の通知)
第47条の3 令第30条の2第5号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。
2 令第30条の2第5号の規定により、移送の経路その他必要な事項を記載した書面は、別記様式第18によるものとし、あらかじめ、関係消防機関に送付しなければならない。
追加:昭46自治令12、改正:昭54自治令16・平元自治令5・平12自治令44