危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和5481日【改正省令】昭和54721日自治省令第16号【一部未施行】昭和54年自治省令第12号 ⇒最終確認版へ

 

(移送の経路等の通知)

第47条の3 令第30条の2第5号の規定により、移送の経路その他必要な事項を記載した書面は、別記様式第7の2によるものとし、あらかじめ、関係消防機関に送付しなければならない。

追加:昭46自治令12、改正:54自治令16(一部未施行)

inserted by FC2 system