危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第47条
※ これは、平成元年2月23日自治省令第5号による公布時の条文です。
(標識)
第47条 令第30条第1項第2号の規定により、車両に掲げる標識は、0.3m平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。 |
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第47条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
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01 |
全改 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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