危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第46条の2
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(運搬容器の積み重ね高さ)
第46条の2 令第29条第7号の総務省令で定める高さは、3mとする。 |
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2 令第29条第7号の規定により、危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合は、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて前項の高さとしたときにかかる荷重以下としなければならない。 |
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第46条の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |