危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第46条
※ これは、平成19年3月12日総務省令第26号による改正時の条文です。
(危険物と混載を禁止される物品)
第46条 令第29条第6号の規定により、危険物と混載することができない物品は、次のとおりとする。 |
|
一 別表第4において、混載を禁止されている危険物 |
|
2 前項第1号の規定は、第43条の3第1項第5号ただし書に規定する告示で定めるところ※により類を異にする危険物を収納した容器を積載する場合(当該類を異にする危険物を収納した2以上の容器を積載する場合を含む。)には、適用しない。ただし、当該容器に収納された危険物以外に別表第4において当該危険物のいずれかとの混載を禁止されている危険物を混載する場合は、この限りでない。 |
※ |
第46条 沿革
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
|
||
01 |
改正 |
昭和40年05月29日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
|
||
02 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
03 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
04 |
改正 |
平成02年02月05日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |
||
05 |
改正 |
平成08年09月30日 |
危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
06 |
改正 |
平成19年03月12日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|