危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第46条

※ これは、平成19312日総務省令第26号による改正時の条文です。

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(危険物と混載を禁止される物品)

第46条 令第29条第6号の規定により、危険物と混載することができない物品は、次のとおりとする。

 

一 別表第4において、混載を禁止されている危険物

 

二 高圧ガス保安法第2条各号に掲げる高圧ガス(告示で定めるものを除く。)

 危告示第68条の7

2 前項第1号の規定は、第43条の3第1項第5号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を積載する場合(当該類を異にする危険物を収納した2以上の容器を積載する場合を含む。)には、適用しない。ただし、当該容器に収納された危険物以外に別表第4において当該危険物のいずれかとの混載を禁止されている危険物を混載する場合は、この限りでない。

 

 

第46条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和340930

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和400529

自治省令第017

昭和400529

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和460601

自治省令第012号

昭和460601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成020205

自治省令第001

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

05

改正

平成080930

自治省令第032

平成090401

危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令

 

06

改正

平成190312

総務省令第026

平成190401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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