危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第43条の2

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(運搬容器の検査)

第43条の2 総務大臣又は総務大臣が認定した法人(以下この条において「認定法人」という。)は、申請により、運搬容器についての検査を行うものとする。

 

2 総務大臣の行う前項の検査を受けようとする者は、告示で定めるところにより、総務大臣に申請しなければならない。

 

3 総務大臣又は認定法人は、第1項の検査において、当該運搬容器が3に定める基準に適合し、かつ、危険物の運搬上支障がないと認められるときは、これに別記様式第17の2の表示を付すものとする。

:第41条、第42条、第43

4 第1項の規定による認定は、運搬容器についての検査を行おうとする法人の申請により行う。

 

5 第1項の規定による認定を受けようとする法人は、申請書に次の事項を記載した書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。

 

一 定款又は寄附行為

 

二 役員の氏名

 

三 検査員、手数料等について定めた業務規程

 

6 認定法人は、前項第3号の業務規程を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

 

7 総務大臣は、認定法人の検査業務が適正に行われていないと認めるときは、認定法人に対し、期間を定めて検査業務の停止を命じ、又は認定を取り消すことができる。

 

8 総務大臣は、第1項の規定による認定又は前項の規定による検査業務の停止若しくは認定の取消しをしたときは、その旨を公示する。

 

 

第43条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

平成020205

自治省令第001

平成020523

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

01

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

inserted by FC2 system