危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条の14

※ これは、平成6311日自治省令第5号による追加時の条文です。

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(メタノール等及びエタノール等の給油取扱所における取扱いの基準)

第40条の14 令第27条第7項の規定により、給油取扱所において、メタノール等又はエタノール等を取り扱うときは、次によらなければならない。

 

一 メタノール等を自動車等に給油し、又は車両に固定されたタンク及び容器から専用タンク若しくは簡易タンクに注入するときは、排水溝を切替弁により漏れた危険物を収容する設備に接続すること。

 

二 メタノール又はエタノールを取り扱う専用タンク及び簡易タンクの注入口の弁は、当該注入口に車両に固定されたタンクの注入ホース又は容器から注入するためのホースが緊結されているとき以外は、閉鎖しておくこと。

 

 

第40条の14 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成060311

自治省令第005

平成060401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成231221

総務省令第165号

平成240111

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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