危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第40条の11
※ これは、平成10年3月4日自治省令第6号による改正時の条文です。
(アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
第40条の11 令第27条第7項の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクからアルキルアルミニウム等を取り出すときは、同時に0.2MPa以下の圧力で不活性の気体を封入しなければならない。 |
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第40条の11 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成06年03月11日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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