危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条の9

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(特別の取扱基準を必要とする危険物)

第40条の9 令第27条第7項の総務省令で定める危険物は、第13条の7に規定する危険物とする。

 

 

第40条の9 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

40条の11

01

改正

平成060311

自治省令第005

平成060401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

40条の9

02

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

inserted by FC2 system