危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第40条の9
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(特別の取扱基準を必要とする危険物)
第40条の9 令第27条第7項の総務省令で定める危険物は、第13条の7に規定する危険物とする。 |
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第40条の9 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第40条の11 |
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01 |
改正 |
平成06年03月11日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第40条の9 |
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02 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |