危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条の8

※ これは、平成元年223日自治省令第5号による追加時の条文です。

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(積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)

第40条の8 令第27条第6項第5号の規定による積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準は、次のとおりとする。

 

一 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの注入口に注入ホースを緊結すること。ただし、第40条の5第1項に定める注入ノズルにより、同条第2項に規定するタンクに引火点が40度以上の第四類の危険物を注入するときは、この限りでない。

 

二 移動貯蔵タンクを、緊締金具及びすみ金具又はシャーシフレームに緊結できる構造のUボルトを用いて、車両に緊結すること。

 

 

第40条の8 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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