危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第40条の8
※ これは、平成元年2月23日自治省令第5号による追加時の条文です。
(積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
第40条の8 令第27条第6項第5号の規定による積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準は、次のとおりとする。 |
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一 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの注入口に注入ホースを緊結すること。ただし、第40条の5第1項に定める注入ノズルにより、同条第2項に規定するタンクに引火点が40度以上の第四類の危険物を注入するときは、この限りでない。 |
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二 移動貯蔵タンクを、緊締金具及びすみ金具又はシャーシフレームに緊結できる構造のUボルトを用いて、車両に緊結すること。 |
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第40条の8 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
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追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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