危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条の5の2

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(移動貯蔵タンクから詰替えできる容器)

第40条の5の2 令第27条第6項第4号ロの規定による詰替えは、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前条第1項に定めるノズルにより行わなければならない。

 

2 令第27条第6項第4号ロの総務省令で定める容器は、令第28条に規定する運搬容器とする。

 

 

第40条の5の2 沿革

 

 

公布年月日

交付番号

参考

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005号

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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