危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第40条の5
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(注入ホースを緊結しないことができるタンク等)
第40条の5 令第27条第6項第4号イの規定による注入は、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により行わなければならない。 |
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第40条の5 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和49年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |