危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条の5

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(注入ホースを緊結しないことができるタンク等)

第40条の5 令第27条第6項第4号イの規定による注入は、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により行わなければならない。

 

2 令第27条第6項第4号イの総務省令で定めるタンクは、指定数量未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクとする。

 

 

第40条の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490601

自治省令第017

昭和490601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成010223

自治省令第005

平成010315

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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