危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第40条の3の11
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(配合することができる危険物)
第40条の3の11 令第27条第6項第2号ロの総務省令で定める危険物は、塗料類、第1類の危険物のうち塩素酸塩類若しくは塩素酸塩類のみを含有するもの又は硫黄等とする。 |
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第40条の3の11 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第40条の3の10 |
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01 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第40条の3の11 |
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02 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |