危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条の3の10

※ これは、平成1034日自治省令第6号による追加時の条文です。

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(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準)

第40条の3の10 令第27条第6項第1号の3の規定による顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。

 

一 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の固定給油設備又は固定注油設備を使用して顧客自らによる給油又は容器への詰替えを行わないこと。

 

二 顧客用固定給油設備の1回の給油量及び給油時間の上限並びに顧客用固定注油設備の1回の注油量及び注油時間の上限をそれぞれ顧客の1回当たりの給油量及び給油時間又は注油量及び注油時間を勘案し、適正な数値に設定すること。

 

三 制御卓において、次に定めるところにより顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業(以下この号において「顧客の給油作業等」という。)を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うこと。

 

イ 顧客の給油作業等を直視等により適切に監視すること。

 

ロ 顧客の給油作業等が開始されるときには、火気のないことその他安全上支障のないことを確認した上で、第28条の2の5第6号ハに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が行える状態にすること。

 

ハ 顧客の給油作業等が終了したとき並びに顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器が使用されていないときには、第28条の2の5第6号ハに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。

 

ニ 非常時その他安全上支障があると認められる場合には、第28条の2の5第6号ニに規定する制御装置によりホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内のすべての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。

 

ホ 第28条の2の5第6号ホに規定する装置等により顧客の給油作業等について必要な指示を行うこと。

 

 

第40条の3の10 沿革

 

 

公布年月日

交付番号

参考

題名

備考

00

追加

平成100304

自治省令第006

平成100401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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