危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条の3の9

※ これは、平成18317日自治省令第31号による改正時の条文です。

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(鉄道給油取扱所における取扱いの基準)

第40条の3の9 令第27条第6項第1号の2の規定による鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、第40条の3の7第3号の規定によるほか、次のとおりとする。

 危規則第27

一 鉄道又は軌道によつて運行する車両以外には給油しないこと。

 

二 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。

 

三 給油するときは、第27条第3項第1号の2の空地のうち舗装された部分で給油すること。

 

 

第40条の3の9 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成180317

総務省令第031

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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