危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第40条の3の5
※ これは、平成元年2月23日自治省令第5号による追加時の条文です。
(可燃性の蒸気の回収措置)
第40条の3の5 令第27条第6項第1号ヌの規定により、移動貯蔵タンクから専用タンクに引火点が40度未満の危険物を注入するときは、第25条の9第3号の設備を用いて、可燃性の蒸気を有効に回収しなければならない。 |
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第40条の3の5 沿革
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公布年月日 |
交付番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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