危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条の3の2

※ これは、平成1034日自治省令第6号による改正時の条文です。

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(アルキルアルミニウム等の貯蔵所における貯蔵の基準)

第40条の3の2 令第26条第2項の規定によるアルキルアルミニウム等の貯蔵の技術上の基準は、次のとおりとする。

 

一 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクに、新たにアルキルアルミニウム等を注入するときは、あらかじめ当該タンク内の空気を不活性の気体と置換しておくこと。

 

二 屋外貯蔵タンク又は屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンクにあつてはアルキルアルミニウム等の取出しにより当該タンク内の圧力が常用圧力以下に低下しないように、圧力タンク以外のタンクにあつてはアルキルアルミニウム等の取出し又は温度の低下による空気の混入の防止ができるように不活性の気体を封入すること。

 

三 移動貯蔵タンクにアルキルアルミニウム等を貯蔵する場合は、20ka以下の圧力で不活性の気体を封入しておくこと。

 

 

第40条の3の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成100304

自治省第006

平成111001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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