危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条の3

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(特別の貯蔵基準を必要とする危険物)

第40条の3 令第26条第2項の総務省令で定める危険物は、第13条の7に規定するもの並びに第4類の危険物のうち特殊引火物のジエチルエーテル及びこれを含有するもの(第40条の3の3において「ジェチルエーテル等」という。)とする。

 

 

第40条の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和401001

省令第028

昭和401001

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

40条の2

01

改正

昭和460601

省令第012

昭和460601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

40条の3

02

全改

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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