危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第40条の3
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(特別の貯蔵基準を必要とする危険物)
第40条の3 令第26条第2項の総務省令で定める危険物は、第13条の7に規定するもの並びに第4類の危険物のうち特殊引火物のジエチルエーテル及びこれを含有するもの(第40条の3の3において「ジェチルエーテル等」という。)とする。 |
|
第40条の3 沿革
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和40年10月01日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
第40条の2 |
||
01 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第40条の3 |
||
02 |
全改 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
03 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |