危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条の2の4

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(用具の備付け等)

第40条の2の4 令第26条第1項第10号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。

 

2 令第26条第1項第10号の総務省令で定める用具は、防護服、ゴム手袋、弁等の締付け工具及び携帯用拡声器とする。

 

 

第40条の2の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和460324

自治省令第012

昭和461001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

40条の2

01

改正

昭和540721

自治省令第016

昭和541001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

40条の23

03

改正 

平成030313

自治省令第003

平成030401

危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令

40条の24

04

改正 

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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