危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条の2

※ これは、平成14125日総務省令第4号による改正時の条文です。

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(容器の積み重ね高さ)

第40条の2 令第26条第1項第3号の2及び第11号の2の総務省令で定める高さは、3(第4類の危険物のうち第3石油類、第4石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合(機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合を除く。)にあつては4m、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合にあつては6)とする。

 

 

第40条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

02

改正

平成140125

総務省令第004

平成140401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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