危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成1441日【改正省令】平成14125日総務省令第4号 ⇒最終確認版へ

 

(危険物の容器及び収納)

第39条の3 令第26条第1項第2号及び第11号の規定により危険物を容器に収納するとき、又は令第27条第3項第1号の規定により危険物を容器に詰め替えるときは、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号の定めるところによるものとする。ただし、製造所等が存する敷地と同一の敷地内において危険物を貯蔵し、又は取り扱うため、次の各号に定める容器以外の容器に収納し、又は詰め替える場合において、当該容器の貯蔵又は取扱いが火災の予防上安全であると認められるときは、この限りでない。

一 次号に掲げる容器以外の容器 固体の危険物にあつては別表第3、液体の危険物にあつては別表第3の2に定める基準に適合する内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又は総務大臣が貯蔵若しくは取扱いの安全上この基準に適合する容器と同等以上であると認めて告示したもの(以下この条において「内装容器等」という。)であり、かつ、第43条の3第1項に定める収納の基準に適合すること。

二 機械によるつり上げ又は持ち上げを行うためのつり具、フォークリフトポケット等を有する容器(第40条の2及び第43条において「機械により荷役する構造を有する容器」という。) 第43条第1項第2号に規定する運搬容器であり、かつ、第43条の3第2項に定める収納の基準に適合すること。

2 前項第1号の内装容器等(内装容器等を他の容器に収納する場合にあつては、当該容器を含む。以下この条において同じ。)にあつては第44条第1項各号に定める表示を、前項第2号の容器にあつては同条第1項各号及び第6項各号に定める表示を、それぞれ見やすい箇所にしたものでなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第一類、第二類又は第四類の危険物(危険等級Ⅰの危険物を除く。)の内装容器等で、最大容積が500mL以下のものについては、第44条第1項第1号及び第3号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

4 2項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当する化粧品(エアゾールを除く。)の内装容器等で、最大容積が150mL以下のものについては第44条第1項第1号及び第3号に掲げる表示をすることを要せず、最大容積が150mLを超え300mL以下のものについては同項第1号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第3号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当するエアゾールの内装容器等で、最大容積が300mL以下のものについては、第44条第1項第1号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第3号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

6 第2項及び第3項の規定にかかわらず、第四類の危険物のうち動植物油類の内装容器等で、最大容積が2.2L以下のものについては、第44条第1項第1号及び第3号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

公布:昭34総理府令55(39)、改正・繰下:昭40自治令28(39条の2)、改正:昭46自治令12・昭56自治令22、繰下・改正:平元自治令5、改正:平2自治令1・平7自治令2・平12自治令4414J総務令44

 

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