危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成2523日【改正省令】平成元年223日自治省令第5号・平成225日自治省令第1号 ⇒最終確認版へ

 

(危険物の容器及び収納)

第39条の3 令第26条第1項第2号及び第11号の規定により危険物を容器に収納するとき、又は令第27条第3項第1号の規定により危険物を容器に詰め替えるときは、固体の危険物にあつては別表第3、液体の危険物にあつては別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物についてこれらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又は自治大臣が貯蔵又は取扱いの安全上これと同等以上であると認めて告示した容器(以下この条において「内装容器等」という。)に適合し、かつ、第43条の3に定める収納の基準に適合するようにしなければならない。ただし、製造所等が存する敷地と同一の敷地内において危険物を貯蔵し、又は取り扱うため、内装容器等以外の容器に収納し、又は詰め替える場合において、当該容器の貯蔵又は取扱いが火災の予防上安全であると認められるときは、この限りでない。

2 前項の内装容器等(内装容器等を他の容器に収納する場合にあつては、当該容器を含む。以下この条において同じ。)は、見やすい箇所に第44条第1項各号に定める表示をしたものでなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第一類、第二類又は第四類の危険物(危険等級Ⅰの危険物を除く。)の内装容器等で、最大容積が500mL以下のものについては、第44条第1項第1号及び第3号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

4 2項及び前項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当する化粧品(エアゾールを除く。)の内装容器等で、最大容積が150mL以下のものについては第44条第1項第1号及び第3号に掲げる表示をすることを要せず、最大容積が150mLを超え300mL以下のものについては同項第1号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第3号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当するエアゾールの内装容器等で、最大容積が300mL以下のものについては、第44条第1項第1号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第3号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

6 第2項及び第3項の規定にかかわらず、第四類の危険物のうち動植物油類の内装容器等で、最大容積が2.2L以下のものについては、第44条第1項第1号及び第3号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

公布:昭34総理府令55(39)、改正・繰下:昭40自治令28(39条の2)、改正:昭46自治令12・昭56自治令22、繰下・改正:平元自治令5、改正:2自治令1

 

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