危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和56919日【改正省令】昭和56919日自治省令第22号 ⇒最終確認版へ

 

(危険物の容器及び収納)

第39条の2 令第26条第1項第2号及び第11号の規定により危険物を容器に収納するとき、又は令第27条第3項第1号の規定により危険物を容器に詰め替えるときは、別表第3の危険物の欄に掲げる危険物ごとに同表の運搬容器及収納の項に掲げる運搬容器及び収納の基準に適合するようにしなければならない。ただし、製造所等が存する敷地と同一の敷地内において危険物を貯蔵し、又は取り扱うため、同表の運搬容器以外の容器に収納し、又は詰め替える場合において、当該容器の貯蔵又は取扱いが火災の予防上安全であると認められるときは、この限りでない。

公布:昭34総理府令55(39)、改正・繰下:昭40自治令28(39条の2)、改正:昭46自治令1256自治令22

 

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