危険物の規制に関する規則(昭和34929日法律第55)

【施行年月日】昭和34930日 ⇒最終確認版へ

 

(危険物の容器及び収納)

第39条 令第28条第1号本文及び同条第6号の規定により危険物を容器に収納するとき、又は令第27条第3項第1号の規定により危険物を容器に詰め替えるときは、別表第3の危険物の欄に掲げる危険物ごとに同表の運搬容器及収納の項に掲げる運搬容器及び収納の基準に適合するようにしなければならない。ただし、製造所等が存する敷地と同一の敷地内において危険物を取り扱うため、同表の運搬容器以外の容器に詰め替える場合において、当該容器が火災の予防上安全であると認められるときは、この限りでない。

公布:34総理令55(39)

 

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