危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成1941日【改正省令】平成19312日総務省令第26号 ⇒最終確認版へ

 

(危険物以外の物品を貯蔵禁止の例外)

第38条の4 令第26条第1項第1号ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物と危険物以外の物品とを貯蔵する場合で、それぞれを取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に1m以上の間隔を置く場合

イ 危険物(引火性固体及び第四類の危険物を除く。)と法別表第1の当該危険が属する類の項の品名欄に掲げる物品(同表第一類の項第11号、第二類の項第8号、第三類の項第12号、第五類の項第11号及び第六類の項第5号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品

ロ 第二類の危険物のうち引火性固体と危険物に該当しない固体若しくは液体であつて引火点を有するもの又は合成樹脂類(別表第4備考第9号の合成樹脂類をいう。)(以下この条において「合成樹脂類等」という。)又はこれらのいずれかを主成分として含有するもので危険物に該当しない物品

ハ 第四類の危険物と合成樹脂類等又はこれらのいずれか若しくは法別表第1第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品

ニ 第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと有機過酸化物又は有機過酸化物のみを含有するもので危険物に該当しない物品

ホ 第72条第1項に規定する危険物と危険物に該当しない火薬類(火薬取締法第2条に掲げられた火薬類に該当するものをいう。以下同じ。)

ヘ 危険物と危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵する危険物及び危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)

二 次に掲げる危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所(以下この号において「屋外タンク貯蔵所等」という。)において、それぞれ当該屋外タンク貯蔵所等について定める危険物以外の物品を当該屋外タンク貯蔵所等の構造及び設備に悪影響を与えないよう貯蔵する場合

イ 第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等 合成樹脂類等若しくはこれらのいずれか若しくは法別表第1第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)

ロ 第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等 法別表第1第六類の項の品名欄に掲げる物品(同表第六類の項第5号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)

追加:平元自治令5、全改:平2自治令1、改正:平10自治令6・平11自治令31・平12自治令44・平13総務令136・平17総務令3719総務令26

 

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