危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成元年315日【改正省令】平成元年223日自治省令第5号・平成225日自治省令第1号 ⇒最終確認版へ

 

(危険物以外の物品を貯蔵禁止の例外)

第38条の4 令第26条第1項第1号ただし書の自治省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物と危険物以外の物品とを貯蔵する場合で、それぞれをとりまとめて貯蔵し、かつ、相互に1m以上の間隔を置く場合

イ 危険物(引火性固体及び第四類の危険物を除く。)と法別表の当該危険が属する類の項の品名欄に掲げる物品(同表第一類の項第11号、第二類の項第8号、第三類の項第12号、第五類の項第9号及び第六類の項第5号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品

ロ 第二類の危険物のうち引火性固体と可燃性固体類(令別表第4備考第5号の可燃性固体類をいう。以下この条において同じ。)又は可燃性液体類(令別表第4備考第7号の可燃性液体類をいう。以下この条において同じ。)

ハ 第四類の危険物と可燃性固体類又は法別表第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品(可燃性液体類を含む。)

ニ 第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと有機過酸化物又は有機過酸化物のみを含有するもので危険物に該当しない物品

ホ 第72条第1項に規定する危険物と危険物に該当しない火薬類(火薬取締法第2条に掲げられた火薬類に該当するものをいう。以下同じ。)

二 第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所において可燃性固体類又は法別表第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品(可燃性液体類を含む。)を貯蔵する場合

追加:平元自治令5、全改:平2自治令1

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