険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第38条の2
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(避難設備を設置しなければならない製造所等及びその避難設備)
第38条の2 令第21条の2の総務省令で定める製造所等は、給油取扱所のうち建築物の2階の部分を第25条の4第1項第2号の用途に供するもの及び屋内給油取扱所のうち第25条の9第1号イの事務所等を有するものとする。 |
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2 令第21条の2の規定による、前項の製造所等の避難設備の設置の基準は、次のとおりとする。 |
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一 給油取扱所のうち建築物の2階の部分を第25条の4第1項第2号の用途に供するものにあつては、当該建築物の2階から直接給油取扱所の敷地外へ通ずる出入口並びにこれに通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。 |
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二 屋内給油取扱所のうち第25条の9第1号イの事務所等を有するものにあつては、当該事務所等の出入口、避難口並びに当該避難口に通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。 |
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三 誘導灯には、非常電源を附置すること。 |
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第38条の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |