危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日法律第55号)
【施行年月日】平成元年3月15日【改正省令】平成元年2月23日自治省令第5号【一部未施行】平成元年自治省令第5号 ⇒最終確認版へ
第38条 令第21条の規定により、製造所等の警報設備の設置の基準は、次のとおりとする。
イ 製造所又は一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が500m2以上のもの、その他のものにあつては指定数量の倍数が100以上のもので屋内にあるもの、延べ面積が500m2以上のもの又は一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
ロ 屋内貯蔵所にあつては、指定数量の倍数が100以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が150m2を超えるもの(当該貯蔵倉庫が150m2以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの又は第二類若しくは第四類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、若しくは取り扱うものにあつては、貯蔵倉庫の延べ面積が500m2以上のものに限る。)、軒高が6m以上の平家建のもの又は令第10条第3項の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
ハ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所
ニ タンク専用室を平家建以外の建築物に設ける屋内タンク貯蔵所で第33条第1項第四号に掲げるもの
ホ 給油取扱所のうち、令第17条第2項第9号ただし書に該当する屋内給油取扱所又は上部に上階を有する屋内給油取扱所
二 前号に掲げるもの以外の製造所等(移送取扱所を除く。)で、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、前条第2号から第5号までに掲げる警報設備のうち1種類以上設けること。
一 自動火災報知設備の警戒区域(自動火災報知設備の1回線が有効に火災の発生を覚知することができる区域をいう。以下この号及び次号において同じ。)は、建築物その他の工作物の2以上の階にわたらないものとすること。ただし、1の警戒区域の面積が500m2以下であり、かつ、当該警戒区域が2の階にわたる場合又は階段、傾斜路、エレベータの昇降路その他これらに類する場所に煙感知器を設ける場合は、この限りでない。
二 1の警戒区域の面積は、600m2以下とし、その一辺の長さは、50m(光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、100m)以下とすること。ただし、当該建築物その他の工作物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を1,000m2以下とすることができる。
三 自動火災報知設備の感知器は、屋根(上階のある場合にあつては、上階の床)の屋内に面する部分(天井のある場合にあつては、天井の屋内に面する部分及び天井裏の部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。
四 自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。
3 自動信号装置を備えた第二種又は第三種の消火設備は、第1項の基準を適用するにあたつては、自動火災報知設備とみなす。
公布:昭34総理令55、改正:昭53自治令1・昭62自治令16・平元自治令5(一部未施行)