危険物の規制に関する規則(昭和34929日法律第55)

【施行年月日】昭和6251日【改正省令】昭和62420日自治省令第16号 ⇒最終確認版へ

 

第38条 令第21条の規定により、製造所等の警報設備の設置の基準は、次のとおりとする。

一 指定数量の100倍以上の危険物(生石灰及び第六類の危険物を除く。)を取り扱う製造所若しくは一般取扱所で屋内にあるもの、又は指定数量の100倍以上の第二類の危険物、第三類の危険物(生石灰を除く。)若しくは第五類の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う屋内貯蔵所、指定数量の200倍以上の第一類の危険物若しくは第四類の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う屋内貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、自動火災報知設備を設けること。

二 前号に掲げるもの以外の製造所等(移送取扱所を除く。)で、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、前条第2号から第5号までに掲げる警報設備のうち1種類以上設けること。

2 自動信号装置を備えた第二種又は第三種の消火設備は、前項の基準を適用するにあたつては、自動火災報知設備とみなす。

公布:昭34総理令55、改正:昭53自治令162自治令16

 

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