危険物の規制に関する規則(昭和34929日法律第55)

【施行年月日】昭和34930日 ⇒最終確認版へ

 

第38条 令第21条の規定により、製造所等の警報設備の設置の基準は、次のとおりとする。

一 指定数量の100倍以上の危険物(生石灰及び第六類の危険物を除く。)を取り扱う製造所若しくは一般取扱所で屋内にあるもの、又は指定数量の100倍以上の第二類の危険物、第三類の危険物(生石灰を除く。)若しくは第五類の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う屋内貯蔵所又は指定数量の200倍以上の第一類の危険物若しくは第四類の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う屋内貯蔵所にあつては、自動火災報知設備を設けること。

二 前号に掲げるもの以外の製造所等で、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、前条第2号から第5号までに掲げる警報設備のうち1種類以上設けること。

2 自動信号装置を備えた第二種又は第三種の消火設備は、前項の基準を適用するにあたつては、自動火災報知設備とみなす。

公布:34総理令55

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