危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第36条の2

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(警報設備を設置しなければならない製造所等)

第36条の2 令第21条の総務省令で定める製造所等は、製造所等のうち移動タンク貯蔵所以外のものとする。

 

 

第36条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和460601

自治省令第012号

昭和460601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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