危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第36条

※ これは、昭和52210日自治省令第2号による改正時の条文です。

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(電気設備の消火設備)

第36条 電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積100㎡ごとに1個以上設けるものとする。

 

 

第36条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和340930

危険物の規制に関する規則

 

01

改正

昭和520210

自治省令第002号

昭和520215

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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