危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第34条
※ これは、平成23年12月21日総務省令第165号による改正時の条文です。
(消火困難な製造所等及びその消火設備)
第34条 令第20条第1項第2号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第2種販売取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。 |
|
一 製造所及び一般取扱所のうち、前条第1項第1号に掲げるもの以外のもので、高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が600m2以上のもの、その、他のものにあつては指定数量の10倍以上の危険物(第72条第1項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの、延べ面積が600m2以上のもの又は第28条の55第2項、第28条の55の2第2項若しくは第3項、第28条の56第2項若しくは第3項、第28条の57第2項、第3項若しくは第4項、第28条の60第2項、第3項若しくは第4項、第28条の60の2第2項若しくは第3項若しくは第28条の60の3第2項の一般取扱所 |
|
二 屋内貯蔵所のうち、前条第1項第2号に掲げるもの以外のもので、令第10条第2項の屋内貯蔵所若しくは第16条の2の3第2項の屋内貯蔵所にあつては指定数量以上の、その他のものにあつては指定数量の10倍以上の危険物(第72条第1項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が150m2を超えるもの又は令第10条第3項の屋内貯蔵所 |
|
三 屋外タンク貯蔵所及び屋内タンク貯蔵所にあつては、前条第1項第3号又は第4号に掲げるもの以外のもの(高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うもの及び第6類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。) |
|
四 屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積が5m2以上100m2未満のもの、令第16条第4項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が10以上100未満のもの、その他のものにあっては指定数量の倍数が100以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。) |
|
四の二 給油取扱所にあつては、屋内給油取扱所のうち前条第1項第6号に掲げるもの以外のもの及びメタノール又はエタノールを取り扱う給油取扱所(令第17条第2項の屋内給油取扱所に該当するものを除く。) |
|
|
|
2 令第20条第1項第2号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第2種販売取扱所及び一般取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。 |
|
一 製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所又は一般取扱所にあつては、第4種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第5種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるように設けること。 |
|
|
|
3 第1項各号に掲げる製造所等に第1種、第2種又は第3種の消火設備を設けるときは、前項の規定にかかわらず、当該設備の放射能力範囲内の部分について第4種の消火設備を設けないことができる。 |
|
第34条 沿革
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
|
||
01 |
改正 |
昭和35年07月01日 |
自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令 |
|
||
02 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
03 |
改正 |
昭和49年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
04 |
改正 |
昭和54年07月21日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
05 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
06 |
改正 |
平成06年03月11日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
07 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
08 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
|
||
09 |
改正 |
平成14年01月25日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
10 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
|