危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第32条の10
※ これは、平成元年2月23日自治省令第5号による追加時の条文です。
(第四種の消火設備の基準)
第32条の10 第4種の消火設備は、防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離が30m以下となるように設けなければならない。ただし、第1種、第2種又は第3種の消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。 |
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第32条の10 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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