危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第32条の10

※ これは、平成元年223日自治省令第5号による追加時の条文です。

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(第四種の消火設備の基準)

第32条の10 第4種の消火設備は、防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離が30m以下となるように設けなければならない。ただし、第1種、第2種又は第3種の消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。

 

 

第32条の10 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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