危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成1261日【改正省令】平成12531日自治省令第35号 ⇒最終確認版へ

 

(二酸化炭素消火設備の基準)

第32条の7 第三種の二酸化炭素消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

一 全域放出方式の二酸化炭素消化設備の噴射ヘッドは、不燃材料で造つた壁、柱、床、はり又は屋根(天井がある場合にあつては、天井)により区画され、かつ、開口部に自動閉鎖装置(防火設備又は不燃材料で造つた戸で二酸化炭素消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられている部分に当該部分の容積及び当該部分にある防護対象物の性質に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。ただし、当該部分から外部に漏れる量以上の量の二酸化炭素消火剤を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。

二 局所放出方式の二酸化炭素消火設備の噴射ヘッドは、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、防護対象物に二酸化炭素消火剤を直接放射することによつて標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。

三 移動式の二酸化炭素消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設けること。

四 二酸化炭素消火剤容器に貯蔵する二酸化炭素消火剤の量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。

五 全域放出方式又は局所放出方式の二酸化炭素消火設備には、予備動力源を附置すること。

追加:平元自治令5、改正:12自治令35

 

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