危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第32条の5

※ これは、平成1034日自治省令第6号による改正時の条文です。

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(水噴霧消火設備の基準)

第32条の5 第3種の水噴霧消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 

一 噴霧ヘッドの個数及び配置は、次に定めるところによること。

 

イ 防護対象物のすべての表面を噴霧ヘッドから放射する水噴霧によつて有効に消火することができる空間内に包含するように設けること。

 

ロ 防護対象物の表面積(建築物の場合にあつては、床面積。以下この条において同じ。)12につき第3号で定める量の割合で計算した水量を標準放射量(当該消火設備のへッドの設計圧力により放射し、又は放出する消火剤の放射量をいう。以下同じ。)で放射することができるように設けること。

 

二 水噴霧消火設備の放射区域は、1502以上(防護対象物の表面積が1502未満であるときは、当該表面積とすること。

 

三 水源は、その水量が噴霧ヘッドの設置個数が最も多い放射区域におけるすべての噴霧ヘッドを同時に使用した場合に、当該放射区域の表面積12につき20/分の量の割合で計算した量で、30分間放射することができる量以上の量となるように設けること。

 

四 水噴霧消火設備は、前号に定める噴霧ヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が0.35MPa以上で、かつ、標準放射量で放射することができる性能のものとすること。

 

五 水噴霧消火設備には、予備動力源を附置すること。

 

 

第32条の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成100304

自治省令第006

平成111001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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