危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第32条の4
※ これは、平成10年3月4日自治省令第6号による改正時の条文です。
(水蒸気消火設備の基準)
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イ タンクの内容積に応じ、当該内容積1m3につき3.5kg/時以上の量の割合で計算した量の水蒸気を1時間以上連続して放射することができるものであること。 |
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ロ 水蒸気の圧力を0.7MPa以上に維持することができるものであること。 |
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第32条の4 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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