危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第32条の4

※ これは、平成1034日自治省令第6号による改正時の条文です。

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(水蒸気消火設備の基準)

第32条の4 第3種の水蒸気消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 

一 蒸気放出口は、タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の火災を有利に消火することができるように設けること。

 

二 水蒸気発生装置は、次に定めるところによること。

 

イ タンクの内容積に応じ、当該内容積13につき3.5kg/時以上の量の割合で計算した量の水蒸気を1時間以上連続して放射することができるものであること。

 

ロ 水蒸気の圧力を0.7MPa以上に維持することができるものであること。

 

三 水蒸気消火設備には、予備動力源を附置すること。

 

 

第32条の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成100304

自治省令第006

平成111001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

 

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