危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成11101日【改正省令】平成1034日自治省令第6号 ⇒最終確認版へ

 

(スプリンクラー設備の基準)

第32条の3 第二種のスプリンクラー設備の設置の基準は、次のとおりとする。

一 スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が1.7m以下となるように設けること。

二 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放射区域(1の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。以下この条及び第32条の5において同じ。)は、1502以上(防護対象物の床面積が1502未満であるときは、当該床面積)とすること。

三 水源は、その水量が閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては30(ヘッドの設置個数が30未満である防護対象物にあつては、当該設置個数)、開放型スプリンークラーヘッドを設けるものにあつてはヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に2.43を乗じて得た量以上の量となるように設けること。

四 スプリンクラー設備は、前号に定める個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が0.1MPa以上で、かつ、放水量が80/分以上の性能のものとすること。

五 スプリンクラー設備には、予備動力源を附置すること。

追加:平元自治令5、改正:10自治令6

 

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