危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第32条の2

※ これは、平成1034日自治省令第6号による改正時の条文です。

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(屋外消火栓設備の基準)

第32条の2 第一種の屋外消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 

一 屋外消火栓は、防護対象物(当該消火設備によつて消火すべき製造所等の建築物その他の工作物及び危険物をいう。以下同じ。)の各部分(建築物の場合にあつては、当該建築物に1階及び2階の部分に限る。)から一のホース接続口までの水平距離が40m以下となるように設けること。この場合において、その設置個数が1であるときは2としなければならない。

 

二 水源は、その水量が屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が4を超えるときは、4)13.53を乗じて得た量以上の量となるように設けること。

 

三 屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓(設置個数が4を超えるときは、4個の屋外消火栓)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.35MPa以上で、かつ、放水量が450/分以上の性能のものとすること。

 

四 屋外消火栓設備には、予備動力源を附置すること。

 

 

第32条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成100304

自治省令第006

平成111001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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