危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第29条

※ これは、昭和34929日総理府令第55号による公布時の条文です。

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(所要単位と能力単位)

第29条 所要単位は、消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。

 

2 能力単位は、前項の所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位をいう。

 

 

第29条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340929

総理府令第055

昭和340930

危険物の規制に関する総理府令

公布

 

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