危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の62
※ これは、平成13年10月11日総務省令第136号による改正時の条文です。
第28条の62 令第19条第3項の規定により同条第2項に掲げる基準(第28条の54第4号に定める一般取扱所に係る基準に限る。次項において同じ。)の特例を定めることができる一般取扱所は、高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものとする。 |
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3 第1項の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第12号まで、第18号及び第19号並びに第13条の3第2項第2号において準用する第22条第2項第2号の規定は、適用しない。 |
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一 第13条の6第3項第1号及び第2号並びに第28条の58第2項第3号から第7号までに掲げる基準に適合するものであること。 |
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二 建築物を設ける場合にあつては、当該建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口に防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けること。 |
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第28条の62 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成13年10月11日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |