危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の61
※ これは、平成13年10月11日総務省令第136号による改正時の条文です。
(高引火点危険物の一般取扱所の特例)
第28条の61 令第19条第3項の規定により同条第1項に掲げる基準の特例を定めることができる一般取扱所は、高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものとする。 |
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3 第1項の一般取扱所のうち、その位置及び構造が第13条の6第3項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号、第6号から第8号まで、第18号及び第19号並びに第13条の3第2項第2号において準用する第22条第2項第2号の規定は、適用しない。 |
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第28条の61 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成13年10月11日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |