危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の61

※ これは、平成131011日総務省令第136号による改正時の条文です。

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(高引火点危険物の一般取扱所の特例)

第28条の61 令第19条第3項の規定により同条第1項に掲げる基準の特例を定めることができる一般取扱所は、高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものとする。

 

2 前項の一般取扱所に係る令第19条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。

 

3 第1項の一般取扱所のうち、その位置及び構造が第13条の6第3項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号、第6号から第8号まで、第18号及び第19号並びに第13条の3第2項第2号において準用する第22条第2項第2号の規定は、適用しない。

 

 

第28条の61 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成131011

総務省令第136

平成140601

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

 

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