危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の60の4

※ これは、平成24523日総務省令第49号による追加時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)

第28条の60の4 第28条の54第9号の一般取扱所に係る令第19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

 

2 第28条の54第9号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が第28条の55第2項第3号から第8号まで並びに第28条の56第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。

 

3 第28条の54第9号の一般取扱所(指定数量の倍数が10未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第12号までの規定は、適用しない。

 

一 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造である建築物の屋上に設置すること。

 

二 危険物を取り扱う設備は、屋上に固定すること。

 

三 危険物を取り扱う設備は、キュービクル式のものとし、当該設備の周囲に高さ0.15m以上の囲いを設けること。

 

四 前号の囲いの周囲に幅3m以上の空地を保有すること。ただし、当該囲いから3m未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該囲いから当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。

 

五 第3号の囲いの内部は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。

 

 

第28条の60の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成240523

総務省令第049

平成240523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

inserted by FC2 system