危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の60の2

※ これは、平成24523日総務省令第49号による改正時の条文です。

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(切削装置等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)

第28条の60の2 第28条の54第7号の一般取扱所に係る令第19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

 

2 第28条の54第7号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が第28条の55第2項第1号及び第3号から第8号まで第28条の56第2項第2号並びに前条第2項第6号及び第3項第1号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第11号まで、第18号及び第19号の規定は、適用しない。

 

3 第28条の54第7号の一般取扱所(指定数量の倍数が10未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第11号まで、第18号及び第19号の規定は、適用しない。

 

一 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅3m以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から3m未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。

 

二 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。

 

三 第28条の55第2項第6号から第8号まで第28条の55の2第3項第1号及び前条第4項第3号に掲げる基準に適合するものであること。

 

 

第28条の60の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成100304

自治省令第006

平成100316

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120531

自治省令第035

平成120601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成131011

総務省第136

平成131201

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

03

改正

平成180317

総務省令第031

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成240523

総務省令第049

平成240523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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