危険物の規制に関する規則(昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成1841日【改正省令】平成18317日総務省令第31号 ⇒最終確認版へ

 

(充てんの一般取扱所の特例)

第28条の58 第28条の54第4号の一般取扱所に係る令第19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 第28条の54第4号の一般取扱所のうち、その構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第5号から第12号までの規定は、適用しない。

一 建築物を設ける場合にあつては、当該建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口に防火設備を設けること。

二 前号の建築物の窓又は出入口にガラスを設ける場合は、網入ガラスとすること。

三 第1号の建築物の2方以上は、通風のため壁を設けないこと。

四 一般取扱所には、危険物を車両に固定されたタンクに注入するための設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに危険物を安全かつ円滑に注入することができる広さを有する空地を保有すること。

五 一般取扱所に危険物を容器に詰め替えるための設備を設ける場合は、当該設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に危険物を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さを有する空地を前号の空地以外の場所に保有すること。

六 2号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第24条の16の例による舗装をすること。

七 第4号及び第5号の空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように第24条の17の例による措置を講ずること。

追加:平元自治令5、改正:平6自治令5・平12自治令3518総務令31

 

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