危険物の規制に関する規則(昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成2523日 【改正省令】平成元年223日自治省令第5号 ⇒最終確認版へ

 

(充てんの一般取扱所の特例)

第28条の58 第28条の54第4号の一般取扱所に係る令第19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 第28条の54第4号の一般取扱所のうち、その構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第5号から第12号までの規定は、適用しない。

一 建築物を設ける場合にあつては、当該建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口に甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。

二 前号の建築物の窓又は出入口にガラスを設ける場合は、網入ガラスとすること。

三 第1号の建築物の2方以上は、通風のため壁を設けないこと。

四 危険物を取り扱う空地は、その地盤面を周囲の地盤面より高くするとともに、その表面に適当な傾斜をつけ、かつ、コンクリート等で舗装すること。

五 前号の空地には、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないようにためます及び周囲に排水溝を設けること。この場合において、第四類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱う空地にあつては、ためますに油分離装置を設けなければならない。

追加:平元自治令5

 

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