危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55号)

第28条の57

※ これは、平成24523日総務省令第49号による改正時の条文です。

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(危険物を消費するボイラー等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)

第28条の57 第28条の54第3号の一般取扱所に係る令第19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

 

2 第28条の54第3号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。

 

一 第28条の55第2項第3号から第8号まで並びに前条第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものであること。

 

二 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、地震時及び停電時等の緊急時にボイラー、バーナーその他これらに類する装置(非常用電源に係るものを除く。)への危険物の供給を自動的に遮断する装置を設けること。

 

三 危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とするとともに、当該タンク(容量が指定数量の5分の1未満のものを除く。)の周囲に第13条の3第2項第1号の規定の例による囲いを設けること。

 

3 第28条の54第3号の一般取扱所(指定数量の倍数が10未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。

 

一 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅3m以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から3m未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。

 

二 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。

 

三 第28条の55第2項第6号から第8号まで第28条の55の2第3項第1号並びに前項第2号及び第3号に掲げる基準に適合するものであること。

 

4 第28条の54第3号の一般取扱所(指定数量の倍数が10未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第12号まで及び第20号イ(防油堤に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

 

一 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造である建築物の屋上に設置すること。

 

二 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、屋上に固定すること。

 

三 危険物を取り扱う設備(危険物を取り扱うタンク及び危険物を移送するための配管を除く。)は、キュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。以下同じ。)のものとし、当該設備の周囲に高さ0.15m以上の囲いを設けること。

 

四 前号の設備の内部には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

 

五 危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とすること。

 

六 屋外にある危険物を取り扱うタンクの周囲に高さ0.15m以上の第13条の3第2項第1号の規定の例による囲いを設けること。

 

七 第3号及び前号の囲いの周囲に幅3m以上の空地を保有すること。ただし、当該囲いから3m未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該囲いから当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。

 

八 第3号及び第6号の囲いの内部は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。

 

九 屋内にある危険物を取り扱うタンクは、次に掲げる基準に適合するタンク専用室に設置すること。

 

イ 令第12条第1項第13号から第16号までの基準の例によること。

 

ロ タンク専用室は、床を耐火構造とし、壁、柱及びはりを不燃材料で造ること。

 

ハ タンク専用室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

 

ニ 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのあるタンク専用室には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。

 

ホ 危険物を取り扱うタンクの周囲には、第13条の3第2項第1号の規定の例による囲いを設けるか、又はタンク専用室の出入口のしきいを高くすること。

 

十 換気の設備及び前号ニの設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。

 

十一 第2項第2号に掲げる基準に適合するものであること。

 

 

第28条の57沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成100304

自治省令第006

平成10年03月16日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成120531

自治省令第035

平成12年06月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成180317

総務省令第031

平成18年04月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成240523

総務省令第049

平成24年05月23日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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