危険物の規制に関する規則(昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成10316日 【改正省令】平成1034日自治省令第6号 ⇒最終確認版へ

 

(焼入れ作業等の一般取扱所の特例)

第28条の56 第28条の54第2号の一般取扱所に係る令第19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 第28条の54第2号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。

一 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ70mm以上の鉄筋コンクリート造又はこ、れと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。

二 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造ること。

三 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、危険物が危険な温度に達するまでに警報することができる装置を設けること。

四 第28条の55第2項(第2号を除く。)に掲げる基準に適合するものであるごと。

3 第28条の54第2号の一般取扱所(指定数量の倍数が10未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものにっいては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。

 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅3m以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から3m未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。

二 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためます及び当該床の周囲に排水溝を設けること。

三 第28条の55第2項第6号から第8号まで、前条第3項第1号及び前項第3号に掲げる基準に適合するものであること。

追加:平元自治令5、改正:10自治令6

 

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