危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の55の2

※ これは、平成24523日総務省令第49号による改正時の条文です。

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(専ら洗浄作業を行う一般取扱所の特例)

第28条の55の2 第28条の54第1号の2の一般取扱所に係る令第19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

 

2 第28条の54第1号の2の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。

 

一 危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の5分の1未満のものを除く。)の周囲には、第13条の3第2項第1号の規定の例による囲いを設けること。

 

二 危険物を加熱する設備には、危険物の過熱を防止することができる装置を設けること。

 

三 前条第2項各号に掲げる基準に適合するものであること。

 

3 第28条の54第1号の2の一般取扱所(指定数量の倍数が10未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。

 

一 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が不燃材料で造られ、かつ、天井を有しない平家建の建築物に設置すること。

 

二 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅3m以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から3m未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。

 

三 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。第6号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。

 

四 危険物を取り扱う設備は、当該設備の内部で発生した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が当該設備の外部に拡散しない構造とすること。ただし、その蒸気又は微粉を直接屋外の高所に有効に排出することができる設備を設けた場合は、この限りでない。

 

五 前号ただし書の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。

 

六 前条第2項第6号から第8号まで並びに前項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものであること。

 

 

第28条の55の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成100304

自治省令第006

平成10年03月16

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120531

自治省令第035

平成12年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成180317

総務省令第031

平成18年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成240523

総務省令第049

平成24年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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